国民年金保険の種別|年金事務所手続き|保険料さらっとまとめ
国民年金保険についてまとめました。
人事職で働いている方や社会保険関係の勉強をしている方の参考になったら嬉しいです◎
まず、被保険者とは
国民年金保険に加入している人のことを表します。
20歳以上60歳未満の国内に住所がある方は、強制的に全員が国民年金保険に加入します。
国民年金保険の加入種別は3種類
国民年金保険の加入日や資格取得要件は3つの種別に分かれています。
第1号被保険者
自営業や学生、ニートなどが当てはまります。
具体的な要件⇩
・20歳に達した日(誕生日の前日)
(例)5月10日生まれ ⇒5月9日に国民年金保険資格取得
5月1日生まれ ⇒4月30日に国民年金保険資格取得
・20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所を取得した日(日本国内に住民票を登録)
・厚生年金保険法に基づく、老齢給付等を受けることができる人でなくなった日
第2号被保険者
社会保険の加入して会社の会社員が当てはまります。
具体的な要件⇩
・厚生年金保険の被保険者資格を取得した日(高校等を卒業して20歳未満で働いている場合も、厚生年金保険の資格を取得した日)
第3号被保険者
「第2号被保険者の被扶養配偶者」=「会社員の妻や夫」が当てはまります。
・20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の被扶養配偶者(妻、夫)になった日
(事実婚も含みます)
・第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達した日(誕生日の前日)
資格取得と資格喪失の仕方
第1号被保険者
元々、会社員として国民年金保険の資格を取得していた方が会社を退職された場合は、自動的に国民年金保険の資格も喪失することになります。
退職後は、ご自身又は世帯主が14日以内にお住いの近くにある年金事務所の窓口で加入手続きします。
第2号被保険者
会社の入社日に厚生年金保険の被保険者資格取得と同時に国民年金保険の資格も取得します。
役所への手続きは会社が行ってくれます。
第3号被保険者
第2号被保険者の妻や夫になった日に国民年金保険の資格を取得します。
役所への手続きは第2号被保険者の会社へ申告をして会社が行います。
(例)・婚姻届けを役所に提出した日
・事実婚の場合
⇒第2号被保険者である夫や妻に生計を維持してもらっていて、同棲を開始した場合は、同棲を開始した日
⇒同棲中で、第2号被保険者の妻や夫が退職をして収入が0になったら、退職をした前日。
⇒同棲中で、収入が年間130万未満になった日
国民年金保険料
保険料は定額で月額16,540円です。
保険料の徴収権は2年の時効で消滅します。
そのため保険料の納付期限を2年を経過すると、原則、過去2年分は納付することができなくなります。
第1号被保険者
原則として本人に支払い義務があります。
しかし、本人に収入がない時は、世帯主又は世帯主の配偶者が連帯して納付義務を負います。
第2号被保険者
保険料は会社からの報酬額に比例して変わります。
厚生年金保険料と共に、毎月会社から支払われる給与から差し引かれています。
因みに、毎月の厚生年金保険料は会社と社員で半分ずつ支払っています。(労使折半)
第3号被保険者
本人は保険料を負担しません。
第2号被保険者の会社が加入している年金の保険者が負担します。