くーさんのブログ

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老齢基礎年金の支給要件・計算式・繰上げ・繰下げ支給をまとめ

公的年金って種類や要件が多くて、勉強していると困惑してきますよね…

そんな方のために、老齢基礎年金についてさらっとまとめてみました!

年金の勉強をしている方や社会保険の勉強をしている方のお役に立てたら幸いです☆

国民年金保険の給付の種類

国民年金保険の給付の種類と支給事由は以下です。

 

・老齢基礎年金、付加年金 ⇒ 老齢により給付

・障害基礎年金      ⇒ 障害により支給

・遺族基礎年金、寡婦年金 ⇒ 死亡により支給

老齢基礎年金の支給要件

老齢基礎年金の支給要件は原則として、以下のすべての要件を満たしていることが必要です。

 

①65歳に達していること

 

②保険料納付済期間と保険料免除期間を有していること

(学生の保険料納付特例と50歳未満の保険料納付猶予制度は除く)

 

③受給期間を満たしていること

(保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)=10年以上)

保険料納付済期間とは

・第1号被保険者期間の内、保険料を納付した期間及び産前産後期間で保険料納付が免除になっている期間(任意加入被保険者期間も含む)

・第2号被保険者期間の内、20歳以上60歳未満の期間

・第3号被保険者期間

・昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間の内、保険料納付済期間であった期間

保険料免除期間とは

・第1号被保険者期間の内、法定免除・申請全額免除・学生の保険料納付特例・50歳未満の保険料納付猶予制度により、保険料納付を要しない期間

・第1号被保険者期間の内、申請3/4免除・申請半額免除・申請1/4免除により、保険料の一部を納付することを要しない期間

・昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間の内、保険料免除期間であった期間

合算対象期間とは

受給資格期間には含めることはできるが、老齢基礎年金額の算定の基礎にはならない期間のことです。

 

◎昭和61年4月1日以降の期間

 →国民年金に任意加入可能な期間の内、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間

 →国民年金任意加入者にも関わらず、保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間

 →第2号被保険者期間の内、20歳未満及び60歳以降の期間

 →国民年金の任意脱退承認を受けて、被保険者にならなかった期間

老齢基礎年金額の計算

保険料納付済期間の上限は40年=480月

 

【令和2年度】

満額(781,700)=780,900円×改定率(1.001)

100円未満は四捨五入して100円単位にします。

保険料納付期間が40年(480月)以下の計算

780,900円×改定率×

保険料納付済期間の月数+ 保険料1/4免除期間の月数×7/8+ 保険料半額免除期間の月数×3/4+ 保険料3/4免除期間の月数×5/8+ 保険料全額免除の月数×1/2

 

※学生の保険料納付特例と50歳未満の保険料納付猶予制度の期間は受給資格期間には含めるが、その期間の保険料を追納しなければ、老齢基礎年金額には反映されません。

支給繰上げ、支給繰下げ

 老齢基礎年金は原則、65歳から支給を受けられます。

しかし、被保険者の請求により、60歳以上65歳未満の間に繰上げ支給の老齢基礎年金を受給することができます。

 

※老齢基礎年金の繰上げ・繰下げは付加年金も同様の取り扱いとなります。

繰上げ支給の要件

以下の要件をすべて満たした者は、老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができます。

 

①繰上げ請求日の前日において、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

②任意加入被保険者ではない

③老齢厚生年金の繰上げ請求ができる者であり、老齢厚生年金も一緒に繰上げ請求すること

支給繰上げの年金額

繰上げ請求をした場合、本来の老齢基礎年金額に減額率(5/1,000×繰上げた月数)を掛けた金額の支給になります。

 

本来の老齢基礎年金額ー(本来の老齢基礎年金額×5/1,000×繰上げた月数)

繰下げ支給の要件

以下の要件を満たした者は、老齢基礎年金の繰下げ請求ができます。

①66歳に達する前に、老齢基礎年金を請求しなかった

②65歳に達した時又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による保険給付の受給権を有していないこと

支給繰下げの年金額

本来の老齢基礎年金額に増額率(7/1,000×繰下げた月数)を掛けた金額の支給となります。

 

本来の老齢基礎年金+(本来の老齢基礎年金額×7/1,000×繰下げた月数)