くーさんのブログ

ふるさと納税や子育て日々の記録

国民年金保険の付加年金・寡婦年金・死亡一時金をさらっとまとめ

国民年金第1号被保険者の独自給付の付加年金、寡婦年金、死亡一時金についてさらっとまとめました。

年金や社会保険の勉強をしている方のお役に立てたら嬉しいです☆

付加年金とは

付加年金は国民年金保険の第1号被保険者が、より高い給付を受けたい時に、月額400円の付加保険料を納付することで、将来老齢基礎年金に上乗せして受けることのできる年金です。

付加年金の支給要件

・月額400円の付加保険料に係る保険料納付済期間を有すること。

※付加保険料の保険料納付済期間は1月でもあれば良い。

 

・老齢基礎年金の受給権を取得していること

付加年金額

付加年金額=200円×付加保険料納付済期間の月数

※付加年金額には、改定率やマクロ経済スライドは適用されません。

 

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給による増額・減額はされます。

計算は老齢基礎年金の増額率・減額率を同様に使います。

付加年金の支給停止・失権

老齢基礎年金が全額支給停止となっている時は、付加年金も同様に支給が停止されます。

 

付加年金の受給権は、受給権者が死亡した時に消滅します。

寡婦年金とは

老齢基礎年を受け取るのに必要な受給資格期間を第1号被保険者等としての期間だけで満たした夫が、老齢基礎年金を受け取る前に死亡した時に、

夫の年金が掛け捨てで終わらないように妻に年金というかたち支給するモノです。

 

また、妻自身の老齢基礎年金が支給されるまでの60歳~65歳までの期間に支給される有期年金です。

寡婦年金の支給要件

以下すべての要件を満たした場合に、妻に支給されます。

 

・死亡日の前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間の合計期間が10年以上ある夫が死亡したこと。

 

・夫の死亡当時、夫が生計を維持していたこと。

 

・夫の死亡当時、夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと

 

・妻が65歳未満であること。

 

・夫が障害基礎年金の受給権者ではなかったこと。

 

・夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと。

寡婦年金の支給額

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金額の3/4相当額が支給されます。

寡婦年金の失権

以下のいずれかに該当した場合に、寡婦年金の受給権が消滅します。

・65歳に達したとき

・死亡したとき

・婚姻したとき(婚姻届提出の有無は関係なしに、事実上婚姻関係にある場合も含む)

・養子になったとき(届出をしていなくても、事実上養子縁組関係になった場合も含む。直系血族・直系姻族は除きます)

死亡一時金とは

第1号被保険者として一定の期間、保険料を納付した者が死亡した場合で、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合の給付です。

死亡一時金の支給要件

以下の要件をすべて満たした場合に、支給されます。

 

・死亡の前日において、

①死亡日の属する前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数

②保険料1/4免除期間の月数×3/4に相当する月数

③保険料半額免除期間の月数×1/2に相当する月数

④3/4免除期間の月数×1/4に相当する月数

上記①~④を合算した月数が36月以上ある者が死亡したこと。

 

・死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないこと

死亡一時金の受給範囲と受給順位

死亡した者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で順位が高い者に支給されます。

 

また、その者が死亡した当時、その者と生計を同じくしていなければなりません。

死亡一時金の金額

合算された保険料納付済期間の月数に応じて支給額が異なります。

 

36月以上180月未満=120,000円

180月以上240月未満=145,000円

240月以上300月未満=170,000円

300月以上360月未満=220,000円

360月以上420月未満=270,000円

420月以上=320,000円

 

死亡日の属する前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料納付済期間が3年以上ある者の死亡一時金には8,500円が加算されます。

 

注意:第1号被保険者の死亡により、死亡一時金と寡婦年金両方受給資格のある者は、どちらか一方のみを選択して支給を受けます。