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障害基礎年金の支給・金額についてまとめ

障害基礎年金についてさらっとまとめました。

年金の勉強や社会保険の勉強をしている方のお役に立てたら嬉しいです☆

障害基礎年金とは

国民年金の被保険者又は被保険者であった者が疾病や負傷で障害者となったことによって、失った所得を年金として支給することで補填しようとする制度です。

 

初診日から1年6カ月を経過した日(その間に治癒した場合は、治った日)又は20歳に達した日、65歳に達する日の前日まで期間に障害状態にある場合に支給されます。

障害基礎年金の支給要件

以下のすべてを満たしている場合、支給されます。

①初診日において、国民年金保険の被保険者であること

又は、被保険者であった者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である

 

②障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある

 

③初診日の前日において、保険料納付要件を満たしている

20歳前の傷病による障害基礎年金支給日

20歳未満の方が以下のいずれかの日に、障害等級1級又は2級に該当する障害状態にあるときは、その日の属する月の翌月から、障害基礎年金が支給されます。

 

・障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日

・障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日

事後重症による障害基礎年金支給日

障害認定日において、当初は障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、以下の要件を満たしたときは65歳に達する日の前日までの期間において障害基礎年金を請求することができます。

 

・初診日において、被保険者であること。

被保険者であった者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること

 

・障害認定日後に、65歳に達する日の前日までの期間において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害状態にあること。

 

・初診日の前日における保険料納付要件を満たしている

障害基礎年金の支給額

1級:781,700円×改定率(1.25)×125/100

2級:781,700円×改定率(1.25)

子の加算

第1子、2子:各224,900円(月額18,741円)

第3子以降:各75,00円(6,250円)

子の加算要件

 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている者であり、

 

①18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子

②20歳未満であり、障害等級1級又は2級の障害状態にある子

 

上記の①か②に該当した場合に加算されます。

 障害基礎年金の失権

障害基礎年金は以下のいずれかに該当した時に、権利を失います。

 

・死亡したとき

 

・併合認定により従前の障害基礎年金の受給権が消滅する場合を除いて、受給権者の障害が軽減し、厚生年金保険法の障害等級3級にも該当しなくなった場合であり、そのまま障害等級3級に該当することなく65歳に達したとき

又は、3年を経過した時のどちらか遅い方に達したとき