遺族基礎年金の支給要件・金額についてまとめ
遺族基礎年金についてさらっとまとめてみました。
年金や社会保険を勉強している方のお役に立てたら、嬉しいです☆
遺族基礎年金とは
国民年金又は厚生年金保険の被保険者や被保険者であった者が亡くなった時に、その者によって生計を維持されていた者が生活の安定を図るために受けることができる年金のことです。
遺族基礎年金支給要件
①被保険者であった者が死亡したとき
②被保険者であった者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間の合計期間が25年以上である者)
④保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間の合計期間が25年以上ある者が死亡したとき
⑤上記の①又は②に該当する場合は、死亡日の前日の保険料納付要件を満たしていること。
→保険料の納付要件は、以下の「原則」か「特例」どちらかを満たしていればOK
【原則】
死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間の合計期間が被保険者期間の2/3以上あること。
【特例】
死亡日が平成38年(2026年)4月1日前にある場合は、原則の保険料納付要件を満たしていなくても、当該死亡日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされる。
但し、当該死亡した者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りではない。
遺族の範囲
・配偶者
被保険者又は被保険者であった者に死亡当時生計を維持されており、以下の要件に当てはまる子と生計を同じくしていた者
・子
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害状態にある+現に婚姻をしていないこと
遺族基礎年金の支給額
配偶者に支給する金額=781,700円
生計を同じくした子
第1子、2子までは各224,900円
第3子以降 各75,000円
遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金の受給権者が「死亡」「婚姻」「養子」になった時に、受給権は消滅します。
婚姻は、婚姻届の提出の有無だけでなく、事実上の婚姻関係も含みます)
養子は、事実上の養子縁組関係を含みます。直系血族又は直系姻族の養子は除きます。