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初産妊婦の妊娠記録|切迫早産・妊娠定期検診の費用を確定申告で医療費控除を受ける

初産妊婦の妊娠記録です。

私は普段病院にかかることがなく、確定申告の医療費控除は縁遠いと思っていました。

しかし初めて妊娠してみてびっくり!
毎月の定期検診代が高い!

自治体からの補助券があるとはいえ、出産までの期間の定期検診を合計するとかなりの金額を支払っています。

しかも、私は妊娠後期に切迫早産で入院してしまいました‥
少しでもお金を取り戻したい‥!と思い

切迫早産の入院費・妊婦定期検診費用を確定申告で医療費控除を申請することにしました。


確定申告の医療費控除とは

その年の1月1日〜12月31日までに支払った自分の医療費や生計を一(簡単にいうと、生活費を払っている)にする家族の医療費が一定金額を超える場合は、所得控除(所得税の優遇)を受けられるというものです。

共働きの夫婦の医療費は、どちらか一方が合算して申請することができます。

基本的にはその年の所得金額が高い人が申告した方が所得税の支払いが多いので、お得になる場合が多いそうです。

(その年の所得状況によって異なりますので、確定申告前に確認してみてください。)

医療費控除となる金額は?

医療費控除の計算は以下になります。
① ー(②+③)= 医療費控除(上限200万円)

①:その年に支払った医療費総額

②:保険金で補填される金額(生命保健会社から支払われる入院給付金や健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金)

③:10万円(その年の総所得金額が200万以下の人は、総所得金額の5%)

医療費控除の提出書類

■医療費控除の明細書(医療費の領収書から自身で作成or医療通知)

医療費の領収書は確定申告から5年経過するまでは保管しておかなければいけません。

医療費控除の必要書類は、1つだけなので意外と簡単ですよね。

平成31年4月1日以降は源泉徴収票の提出が不要になりました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日〜令和8年12月31日までの間に、その年中(1月1日〜12月31日)に特定一般用医薬品を購入した金額が12,000円を超える部分に対して所得控除の適用を受けることができます。

その年の確定申告では、セルフメディケーション税制か医療費控除のどちらかしか受けることはできません。

この制度も家族で購入金額を合算することができるので、年末になって医療費が10万円を超えていない年は、医薬品を駆け込み購入して買いだめしておくのも手だと思います。

因みに、特定一般用医薬品には、イブや薬用化粧品イハダのクリームなども対象になっていました。

⚠️確定申告前に対象の商品を確認してから購入してくださいね。

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